薪ストーブ

__ 2最近、屋根に煙突がある家をよく見かけるようになりました。
エコに対する関心の高さなどから、薪ストーブの需要も増えてきています。(補助金もあります!)
高気密高断熱の家では、裸火は使えませんが、給排気ができる薪ストーブはお使いいただけます。
←こちらは高気密高断熱用にオススメの薪ストーブ
火力が弱くなったときに、室内に煙が引っ張られる恐れが少ないタイプのストーブです。
第三種換気システムを使用している場合、室内が負圧になるので煙が逆流してしまうことがあるのです。

薪ストーブは火力も強いので、好きな方にはオススメです。
(薪自体がコストが高いので、薪を購入しなければいけない場合は気をつける必要があります)

2020年問題

2020年には、省エネ基準が義務化になり、省エネ住宅以外は建てることができなくなってしまいます。
また、大工さんもなんと18万人に減ってしまう!(2000年にはなんと62万人もの就業者数がいたそうです)

そんな話を、昨日JBN・全国工務店協会の青木会長の講習会で社長が聞いてきました。

ぞっとする話ですが、だからちゃんと大工さんを育てて行かないといけないんです。
しかも、この大工さんは組立屋さんではなく、ちゃんとした墨つけ・加工が出来る大工さんです。
一人前になるには、何年もかかりますがこういう大工さんがいることが、大永建設の財産です。

あったかい家に住みたいな③

ではどんな断熱材がいいのか?
熱伝導率が小さくて、より厚いものが入っている方が性能がよいということは前回書きました。
具体的には?とよく質問されます。
もちろん、大永建設ではFPの家をご紹介していますので、FPの家の場合は
壁の断熱材で、熱伝導率0.024 厚み105 ですので、断熱力(熱抵抗)は4.37になります。
似たような断熱材で、現場発泡のウレタンという商品がありますが、こちらは熱伝導率0.034 厚み 105ですと、断熱力は3.08になります。

たったの1.29しか差がないじゃないかと思うかもしれませんが、その差は30%!
つまり3割断熱性能が違う=壁から逃げる熱(光熱費)が3割違うということです。

私が断熱材を選ぶ理由は、もちろん断熱性能!
その後に、施工性、経年変化を検討します。
断熱性能が良くても、施工が難しかったり、10年後・20年後に大幅に落ちるようではオススメできません。

家づくりと贈与税

通常、財産等を贈与されると贈与税なるものが課せられます。
基礎控除というものがあり、年間110万円までは無税ですが、200万円以下だとなんと10%の税率で贈与税がかかります。
(誰から貰うかでも、税率は異なります)

家を建てる場合に、ご両親等から援助という形で、贈与されるケースが多いかと思います。
その場合は、贈与税の非課税措置というものがあります。
例えば、契約期間が平成27年ですと、良質な住宅用家屋で1,500万円※、その他の住宅で1,000万円までの非課税措置が設けられています。
※ 良質な住宅であるための証明するために、性能評価書が必要になります。
※ 契約日によって、適用額が異なります。

その他にも、相続時精算課税制度などがありますので、まずは正しい知識を持っていると家づくりに役立ちます。

7/4のイベントでは、贈与・相続に関するセミナーも行いますので、お気軽にご来場ください。

 

隙間を埋めています

IMG_4408隙間をいかにして小さくするか?
住まいの気密性を高めるためには、なくてはならない工事です。
←こちらは、柱・梁と断熱材(FPパネル)の間をアルミのテープで気密処理しています。

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←こちらは給水管と排水管の回りをウレタンで気密処理しています。(設備屋さんのお仕事です)

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←こちらは、パネルヒーターの配管の気密処理です。
(パネルヒーター屋さんによる気密処理工事です)

家づくりにはたくさんの職人さんが携わります。
大工さんだけでは、気密性のよい住宅はできません。
全ての業者さんが神経を使って工事をしています。
この結果が、引渡しの前の気密測定の結果に現れてきます。

計画換気システム

P104061524時間換気システムを取り付けました。
換気が不十分だと、結露の原因になったり、汚れた空気を排気できなくて臭いがこもったりといった原因になります。
換気システムには色々な種類がありますが、大永建設では第3種の換気システムを採用しています。

世界の良心

P1040626世界の良心と謳われた安達峰一郎氏をご存知でしょうか?
外交官として国際紛争の解決と国益のために努力し、その後常設国際司法裁判所所長に選出された人です。
その人が、実は山形県山辺町出身だったんですs。
先日、社長が安達峰一郎氏に関する講演会に行ってきて、初めて話を聞きました。
そんなすごい人が山形出身だったんですね~
勉強不足でした。

贈与の話

6月 贈与勉強階相続税・贈与税についての勉強階に行ってきました。
ニュースやCMで、店舗・賃貸付きの住まいや、アパート経営、子供や孫への子育て支援や教育資金などの話がありますが、これも今年度から税制が改正されたからなんです。

今回の改正で、相続税の課税対象が倍になると予想されています。
うちには資産はないから大丈夫!とおっしゃる方が多いとのことですが、実際は資産が5000万円以下の方が、紛争の内の74%を占めている!そうです。

あんまり考えたくないことですが、まずは正しい知識が必要です。

7月のセミナーでも相続・贈与に関することをお話しますので、是非ご来場ください。